ネットワーク上でサービスされている文字・図形情報にも、すべて著作権があります。著作権者の承諾なしにダウンロードしたり、無断で他の電子メディアや印刷物などに転載したりすることはできません。
elephanttour.com に掲載している情報・写真・イラスト類は著作権法による保護を受けています。著作権は、ベルヌ条約などにより、メーンサーバーによる世界への発信を行っている米国はもとより、受信している各国でそれぞれの国の国内法による著作権の保護を受けています。
著作権者の許諾を得ずにelephanttour.com を利用できるのは、後述の『著作権の制限』に記載した「私的使用のための複製」及び「引用」などの場合に限られます。
当社の承諾なしに、「私的使用のための複製」及び「引用」の範囲を超えてelephanttour.com に収録されている情報、写真、イラスト等を使用することはできません。また当社の原著作権者がいる場合は原著作権者と当社の承諾がないと使用できません。
また、データの一部であっても、変更したり削除したりすることは、「改変」にあたり、著作権者の承諾が必要です。
『著作権の制限』
著作権者の権利が制限されるのは、いくつかの場合に限られます。このうち、一般の人に関係して、著作権者の承諾なしに著作物を使用できるのは、私的使用のための複製、引用などの場合です。
1.私的使用のための複製
私的使用とは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。
私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で行う必要があります。
※情報、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、著作権法上の「複製」に当たります。
営利を目的とはしていない場合でも、また研究目的であっても、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすることは、私的使用とは言えません。
2.引用
著作物の一部を使うだけなら「引用」として認められる、というわけではありません。著作権法では、引用については次のような規定をして、厳密な枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、情報提供、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」
「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。
(1)その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも「必然性」があること。
通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要です。
(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。引用した人が表現したい内容がしっかりとあって、その中に、補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係が必要です。
(3)引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
※なお、引用には、「出所の明示」が義務づけられています。引用部分の著作者名と、原作品名を挙げておかないといけません。elephanttour.comの場合だと、最低限でも「エレファントツアーの○○の情報記述から」といったような表示が必要になります。
『著作権とは』
著作権法では、著作者の権利として次のようなものを挙げています。
1.著作者人格権
著作物は、著作者の思想または感情を創作的に表現したものであり、個性・人格を反映したものとされています。著作者個人と切り離せないものとして考えられているのが人格権で、次のようなものがあります。
(1) 公表権:著作物を公表する権利
(2) 氏名表示権:原作に実名または変名を表示する、または表示しない権利
(3) 同一性保持権:著作物やその題名の同一性を保持する権利。意に反して変更や切除などの改変を受けない権利
2.著作権
著作権者は次のような権利を専有する、と規定されています。従って、以下に示すような行為をしたいと希望する人は、著作権者の許諾をもらう必要があります。
(1) 複製権:著作物を複製する権利
(2) 上演/演奏権:一般の人に直接見せたり聞かせたりすることを、目的として上演/演奏する権利
(3) 公衆送信権:著作物を公衆送信(放送、有線放送、自動公衆送信)する権利。自動公衆送信装置に情報を入力するなど、送信可能な状態に置く「送信可能化」の行為を含む。公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
(4) 口述権:言語の著作物を公に口述する権利
(5) 展示権:美術の著作物又はまだ公にされていない写真の著作物を、原作品により公に展示する権利
(6) 上映/頒布権:映画の著作物及びそこに複製されている著作物を公に上映し、またはその複製物により頒布する権利
(7) 貸与権:著作物の複製を貸与することにより公衆に提供する権利
(8) 翻訳/翻案権:著作物を翻訳/編曲/脚色/映画化その他翻案する権利
なお、二次的著作物の利用に関する権利として、原著作者は、二次的著作物の利用については二次的著作物の著作者と同一の種類の権利をもつとされており、二次的著作物を利用する場合にも、原著作者の許諾が必要になります。
著作権者に無断で複製、翻訳、翻案、公衆送信、出版、販売、貸与、改変などの行為をすることはできません。 |